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保険治療(施術料金)


患者様のお身体の状態、往療費、本人負担割合によって、料金(本人負担額)は変わりますが、1回の療養費の患者様本人の負担額は、ほとんどの場合 
おおむね 300円~1800円程度になります。

 マッサージのみ ; 20分~30分間 
             概ね 1割負担で約300~600円、3割負担で約900円~1800円

鍼灸のみ ; 20分~30分間(目安)  (初診時は下記にプラス約120~360円)
             概ね 1割負担で約340~600円、
                 3割負担で約1100~1800円 


療養費の算定について(平成20年6月1日より)

まず、療養費の全額(本人負担10割に相当の額)を算出します。 
その後、算出した額に本人負担割合をかけた額が本人負担額となります

法定料金
(1)マッサージを行った場合…1局所につき 255円
(2)温罨法を実施した場合…1回につき 70円加算
(3)変形徒手矯正術を行った場合…1肢につき 530円
(4)鍼灸を行った場合(2術;はり、きゅう併用)…1回につき 1495円(初回のみ 2680円)
(5)往療料
     片道 2キロメートルまで 1860円
     片道 4キロメートルまで 2660円
     片道 6キロメートルまで 3460円
     片道 8キロメートルまで 4260円
     
  注1; 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
        片道8キロメートルまでについては、
            2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
        片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
            一律2400円を加算する。

  注2; 片道16キロメートルを超える場合の往療料は
      往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

例えば…

71歳の男性が脳梗塞後遺症による片麻痺により自力歩行が困難、
左肘関節と左膝関節が固まって動かないとします。

往療距離は3キロメートルとします。

同意書により、施術は、
体幹、左右腕、左右脚へのマッサージ(5部位)と
拘縮のある左肘、左膝に運動療法を行うとします(変形徒手矯正術2肢)。

この場合の料金の計算は、
1回の施術料金=(マッサージ255円/部位×3部位)+(変形徒手矯正術530円/肢×2肢)
         =765円+1060円=1825円

1回の往療料=(2キロメートルまで 1860円)+(1キロメートルの加算 800円)=2660円

1回の施術料金+1回の往療料=1825円+2660円=4485円

この患者様の自己負担割合が2割負担の場合、

4485円 × 0.2 = 897円

この例では、本人負担額は、1回につき  900円
(健康保険法第43条6の2に基づき 10円未満四捨五入)

となります。



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